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1. 高等学校卒業程度認定試験について
高等学校卒業程度認定試験は高等学校を卒業していない方が、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があるかどうかを認定するための試験です。
試験の合格者は、国、公、私立のどの大学、短大、専門学校でも受験でき、就職や各種の資格試験等においても活用することができます。
平成16年度まで実施された大学入学資格検定とは試験科目や全日制高等学校在籍者が受験できること等が異なります。ただし、大学入学資格検定合格者も高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められますので、大学受験や就職の際の扱いは高等学校卒業程度認定試験の合格者と同じです。
なりません。合格者は高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められますが、高等学校を卒業しなければ最終学歴は高等学校卒業とはなりません。
合格者の定員は定められていません。試験の結果、学力が一定の基準に達していると認められた者は人数に関係なく合格者となります。
たとえば、病弱のため欠席が多く、高校1年で修得すべき数学の単位を高等学校で修得することができなかった場合などに、高等学校卒業程度認定試験で数学を受験し、合格すれば、学校長の判断で数学の単位を修得したと認めてもらうことができます。
ただし、単位を認めるかどうかは学校長の判断となりますので、認定試験を受験する前に学校の先生と相談してください。
高等学校卒業程度認定試験の合格科目のうち、どの科目を何単位認定してもらえるかは、学校によって異なります。詳しくは学校の先生と相談してください。
できません。高等学校卒業程度認定試験で受験できる科目数は最大で9科目(公民の科目で「倫理」と「政治・経済」を選択した場合)までですので、高等学校卒業程度認定試験の受験のみによって高校卒業に必要な単位を全て修得することはできません。
高等学校卒業程度認定試験で合格した科目をどのような方法で認定するか、認定の範囲はどうなるかについては学校長の判断によることになっています。授業の出席については高等学校により異なりますので、詳しくは学校の先生と相談してください。
過去に合格した科目や免除を受けている科目の再受験及び規定の科目数を超える科目の受験は認められません。
高等学校で修得見込みの科目及び修得済みの科目を受験することは可能です。
日本史Aの免除申請をしている場合は日本史Bを受験することはできません。日本史のようにAとBがある科目については、いずれか1科目についてのみ受験又は免除が可能ですので、A、Bどちらかについて免除申請又は合格している場合にはもう一方の科目は受験できません。
可能です。第1回試験で合格した科目は第2回試験では免除されますので、第1回試験で合格していない残りの科目を第2回試験で受験して合格することもできます。
全ての科目を免除にして、認定試験の合格者となることはできません。最低1科目以上を受験し、合格する必要があります。この場合、受験する科目は単位を修得している科目を含めて出願時に自由に選択できます。
2. 試験科目の免除について
試験科目の免除に必要な単位数は、高等学校の学習指導要領で定められた標準単位数になっています。ただし、平成6年4月以降に高等学校に入学された方の場合は、各学校で標準単位数より少ない単位数で科目の修得を認めている場合があります。
世界史Bを履修した高等学校で、世界史Bを修得するのに必要な単位数が3単位に設定されている場合は、学校で定めた3単位を修得すれば認定試験の世界史Bが免除されます。その場合には、「単位修得証明書(高等学校卒業程度認定試験用)」により学校から設定単位数及び修得単位数の証明を受け、出願書類に添付してください。
試験科目にない科目については高等学校で修得していても科目免除の対象とはなりません。
試験科目の免除を受けることのできる検定等の資格については、「試験科目の免除を受けることができる技能審査」をご覧ください。該当する技能検定等に合格している場合は、実施団体の発行する「合格証明書」により試験科目の受験が免除されます。
なお、技能審査はいつ合格したものでもかまいません。免除を受けるためには、出願時又は合格後に申請することが必要です。
3. 大学受験等について
18歳未満の合格者は、満18歳になった翌日から合格の効力が生じます。ただし、満18歳にならなくとも、大学の受験をする年度内に満18歳になるのであれば、大学の受験資格を有し、認定試験の合格証明書、合格成績証明書の申請ができます。
11月に2回目の認定試験がありますから、それに合格すれば十分可能です。また他の手段として通信制などの単位制高校の後期の科目履修生として入学し、合格しなかった科目の単位を修得する方法があります。
単位として認定されるのは、後期の終わる3月ですが、大学入試の時点では高等学校卒業程度認定試験「合格見込成績証明書」によって受験することが可能になります。
認定試験で一部の科目に合格した者が残りの科目全部について高等学校等で単位を修得する見込みがある場合には、「高等学校卒業程度認定試験の合格見込みについて」(様式)に学校長の発行した「単位(科目)修得見込証明書」(未開封に限る)及び科目合格通知書を添えて、文部科学省生涯学習推進課に提出します。審査のうえ、文部科学省から高等学校卒業程度認定試験「合格見込成績証明書」が送られてきて、大学受験の手続きができます。
なお、単位修得後速やかに「合格の申請について」(様式)により手続きを行わなければ認定試験の合格者になれないばかりでなく、大学に入学できなくなりますので十分な注意が必要です。
高等学校卒業程度認定試験に合格して、大学入試センター試験を受験しようとする場合は、受験資格を証明する書類を大学入試センターに提出する必要があります。
できません。合格見込証明書の発行には、高等学校卒業程度認定試験を受験し、最低1科目以上合格している必要がありますので、合格科目の通知が届く前に合格見込みの手続きをとることはできません。また、合格に必要な残りの科目全てについて高等学校などで修得見込でなければ合格見込証明書の発行はできません。
■高等学校卒業程度認定試験 過去の実施問題について
過去の出題傾向や主題内容を知りたい方は、文部科学省ホームページでご覧いただけます。各科目ごとにpdfファイルで閲覧できますので、ぜひ参考にされてください。

〈 記事引用:文部科学省ホームページ 〉より